株式会社クレド

トップページへ会社案内
土地活用をお考えの地主様起業をお考えのみなさま
メールを送る

百福facebook

介護施設開業について 開業のポイント 施設基準

当社開業施設について 当社開業実績 募集中の案件

お問い合わせ 開業無料相談 物件診断のご依頼 デイサービス百福

施設基準

福祉建築基準

介護保険法による設備に関する基準(デイサービス)

チェックリスト

福祉建築基準

1.福祉建築法

新築・改修の場合に限らず、建築確認申請を担当する窓口での協議及び許可が必要です。
特に改修の場合、既存の建物自体が用途変更申請できない可能性があるので、十分ご注意下さい。
また、不特定多数のひとが利用する性質上、高齢者や身体障がい者などが円滑に利用できるよう整備する必要がある、いわゆる「福祉のまちづくり条例」の対象建築物になり、さまざまな指導が入ります。

2.老人福祉法

建築確認申請を担当する窓口とは部署が別になりますので、建築確認申請を提出する前に、事前に相談・了解を得ておく必要があります。
事前に相談がない場合、工事完了後の現場検査にて指導を受け、改造を余儀なくされる可能性もあります。

3.消防法

事業所の規模、階数、上階の規模や種類などによって、消防法の定めに従い消防設備を整えておく必要があります。各事業所の管轄消防署と十分に協議を行い、工事完了後の消防検査に合格する消防設備の設置が不可欠です。
消防検査に合格しなければ、開業することはできません。

介護保険法による設備に関する基準(デイサービス)

設備については、専ら指定通所介護の事業の用に供するものでなければなりません。

■食堂及び機能訓練室

・それぞれに必要な広さを有すること
・合計した面積が、3平方メートルに利用定員を乗じた面積以上であること
・狭隘な部屋を多数設置することにより面積を確保することは不可

■静養室

・利用定員に対して適当な広さを確保すること
・専用の部屋を確保すること

■相談室

・遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること

■事務室

・職員、設備備品を配置できる広さを確保すること

■浴室(入浴介助を行う場合)

・手すり等を設置し、利用者の利便・安全に配慮し、介助浴を基本とする

■トイレ

・介助を要する者の使用に適した構造・設備とすること(車いす用が望ましい)

■厨房(食事を提供する場合) 

・環境衛生に配慮した設備とすること(保存食の保存設備の設置が望ましい)

チェックリスト

申請にあたっては、事業をされる法人が消防署に提出した防火対象物使用開始届出書等写しの添付が必要です。また、事業所を新築された場合には、建築基準法7条5項による検査済証の添付も必要です。

■一般原則・構造

チェック日照(採光)、通風(適温保持)に配慮されていますか。
チェックバリアフリーに配慮した施設となっていますか。
チェック災害等非常時の避難経路(最低2方向)が確保されていますか。
チェック手すりは廊下、食堂及び機能訓練室に適切に設けていますか。

■玄関及び廊下

チェック段差解消の対策はなされていますか。
チェック車いす、歩行器等の通行に支障のない幅員が確保されていますか。

■食堂及び機能訓練室

チェック出入口廻りは車いす、歩行器の使用に配慮されていますか
チェック床材は滑りにくく、転倒しても怪我のしにくい材質になっていますか。
チェック洗面台は自動水栓、レバー式などの高齢者が使いやすいものになっていますか。
チェック洗面台に共用タオルを取り付けていませんか。
チェック石鹸、消毒液などの誤飲予防対策が取られていますか。

■静養室

チェック食堂・機能訓練室から見渡せる構造になっていますか。
チェック複数の人が同時に利用できるようになっていますか。
チェック「緊急呼び出し」等が設置されていますか。

■相談室

チェックプライバシーに配慮された構造になっていますか。

■浴室

チェック廊下と脱衣室、脱衣室と浴室の出入口に段差はありませんか。
チェック脱衣室・浴室は、廊下から直接見えないようカーテン等を設けていますか。
チェック脱衣室・浴室に「緊急呼び出し」等が設置されていますか。
チェック洗い場・浴槽に適切な手すり等を設置していますか。
チェックやけど予防の対策(お湯の温度設定等)が取られていますか。
チェック療養型の場合、ストレッチャー等を使用した状態で入浴できますか。

■厨房

チェック火器使用部分は不燃対策がされていますか。
チェック食器・調理器具の消毒、洗浄、保管に関し、衛生上の配慮がされていますか。
チェック調理済食品の保冷・保温の設備を設け、適温食事の提供が可能となっていますか。
チェック食品庫は衛生的に配慮されていますか。
チェック食材等の搬出入は安全面・衛生面の配慮がされていますか。

■トイレ

チェック男性・女性が同時利用できるよう複数設置及び鍵付き扉の設置などのプライバシーへの配慮がされていますか。
チェック「緊急呼び出し」等が適切な場所に設置されていますか。
チェック扉を有し、緊急時には外から開錠できるようになっていますか。
チェック水道栓は自動水栓、レバー式などの高齢者が使いやすいものになっていますか。
チェック共用タオルは取り付けていませんか。
チェック石鹸・消毒液などの誤飲予防対策が取られていますか。

■衛生管理

チェック汚物処理室(流し)を設けている場合は、他の設備と区別された一定のスペースを有していますか。
チェック厨房を設けている場合は、食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けていますか。
チェック感染症胃腸炎を含めた感染症対策として、使い捨てのビニール手袋、マスク、また消毒作業手順等について保健所の助言、指導を求めまた密接な連携を確保できますか。

■その他

チェック省令37号、35号、老企第25号で示す「基準」を読み、確認しましたか。
チェック近隣住民との協議、また説明会等を行っていますか。
チェック協議、説明会等で、要望・意見等がありましたか。
チェック都市計画法及び建築基準法上の手続きを確認しましたか。(改修の場合は、用途変更手続きについて、各市町村の建築確認担当課の建築主事と相談していますか)
チェック消防法上の手続きを確認しましたか。(所轄消防署と相談していますか)

このページのトップへ