■福祉建築基準
1.福祉建築法
新築・改修の場合に限らず、建築確認申請を担当する窓口での協議及び許可が必要です。
特に改修の場合、既存の建物自体が用途変更申請できない可能性があるので、十分ご注意下さい。
また、不特定多数のひとが利用する性質上、高齢者や身体障がい者などが円滑に利用できるよう整備する必要がある、いわゆる「福祉のまちづくり条例」の対象建築物になり、さまざまな指導が入ります。
2.老人福祉法
建築確認申請を担当する窓口とは部署が別になりますので、建築確認申請を提出する前に、事前に相談・了解を得ておく必要があります。
事前に相談がない場合、工事完了後の現場検査にて指導を受け、改造を余儀なくされる可能性もあります。
3.消防法
事業所の規模、階数、上階の規模や種類などによって、消防法の定めに従い消防設備を整えておく必要があります。各事業所の管轄消防署と十分に協議を行い、工事完了後の消防検査に合格する消防設備の設置が不可欠です。
消防検査に合格しなければ、開業することはできません。
■介護保険法による設備に関する基準(デイサービス)
設備については、専ら指定通所介護の事業の用に供するものでなければなりません。
■食堂及び機能訓練室
・それぞれに必要な広さを有すること
・合計した面積が、3平方メートルに利用定員を乗じた面積以上であること
・狭隘な部屋を多数設置することにより面積を確保することは不可
■静養室
・利用定員に対して適当な広さを確保すること
・専用の部屋を確保すること
■相談室
・遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること
■事務室
・職員、設備備品を配置できる広さを確保すること
■浴室(入浴介助を行う場合)
・手すり等を設置し、利用者の利便・安全に配慮し、介助浴を基本とする
■トイレ
・介助を要する者の使用に適した構造・設備とすること(車いす用が望ましい)
■厨房(食事を提供する場合)
・環境衛生に配慮した設備とすること(保存食の保存設備の設置が望ましい)
■チェックリスト
申請にあたっては、事業をされる法人が消防署に提出した防火対象物使用開始届出書等写しの添付が必要です。また、事業所を新築された場合には、建築基準法7条5項による検査済証の添付も必要です。
■一般原則・構造
日照(採光)、通風(適温保持)に配慮されていますか。
バリアフリーに配慮した施設となっていますか。
災害等非常時の避難経路(最低2方向)が確保されていますか。
手すりは廊下、食堂及び機能訓練室に適切に設けていますか。
■玄関及び廊下
段差解消の対策はなされていますか。
車いす、歩行器等の通行に支障のない幅員が確保されていますか。
■食堂及び機能訓練室
出入口廻りは車いす、歩行器の使用に配慮されていますか
床材は滑りにくく、転倒しても怪我のしにくい材質になっていますか。
洗面台は自動水栓、レバー式などの高齢者が使いやすいものになっていますか。
洗面台に共用タオルを取り付けていませんか。
石鹸、消毒液などの誤飲予防対策が取られていますか。
■静養室



■相談室
プライバシーに配慮された構造になっていますか。
■浴室
廊下と脱衣室、脱衣室と浴室の出入口に段差はありませんか。
脱衣室・浴室は、廊下から直接見えないようカーテン等を設けていますか。
脱衣室・浴室に「緊急呼び出し」等が設置されていますか。
洗い場・浴槽に適切な手すり等を設置していますか。
やけど予防の対策(お湯の温度設定等)が取られていますか。
療養型の場合、ストレッチャー等を使用した状態で入浴できますか。
■厨房
火器使用部分は不燃対策がされていますか。
食器・調理器具の消毒、洗浄、保管に関し、衛生上の配慮がされていますか。
調理済食品の保冷・保温の設備を設け、適温食事の提供が可能となっていますか。
食品庫は衛生的に配慮されていますか。
食材等の搬出入は安全面・衛生面の配慮がされていますか。
■トイレ
男性・女性が同時利用できるよう複数設置及び鍵付き扉の設置などのプライバシーへの配慮がされていますか。
「緊急呼び出し」等が適切な場所に設置されていますか。
扉を有し、緊急時には外から開錠できるようになっていますか。
水道栓は自動水栓、レバー式などの高齢者が使いやすいものになっていますか。
共用タオルは取り付けていませんか。
石鹸・消毒液などの誤飲予防対策が取られていますか。
■衛生管理
汚物処理室(流し)を設けている場合は、他の設備と区別された一定のスペースを有していますか。
厨房を設けている場合は、食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けていますか。
感染症胃腸炎を含めた感染症対策として、使い捨てのビニール手袋、マスク、また消毒作業手順等について保健所の助言、指導を求めまた密接な連携を確保できますか。
■その他
省令37号、35号、老企第25号で示す「基準」を読み、確認しましたか。
近隣住民との協議、また説明会等を行っていますか。
協議、説明会等で、要望・意見等がありましたか。
都市計画法及び建築基準法上の手続きを確認しましたか。(改修の場合は、用途変更手続きについて、各市町村の建築確認担当課の建築主事と相談していますか)
消防法上の手続きを確認しましたか。(所轄消防署と相談していますか)